※2022年10月9日更新 指定医療機関宛の通知文書 を追加
10月7日、北海道知事は定例記者会見の場で、北海道発行(札幌市のぞく)の指定難病等受給者証の更新事務に遅れが生じていることから、本年9月30日まで有効とする受給者証の有効期限を「臨時的に12月末まで延長」すると述べました。未交付対象者には10月8日以降、お知らせ文書が届きます。
指定難病等の医療受給者証の有効期間の延長について(道保健福祉部地域保健課)
指定医療機関宛の通知文書(2022年10月7日付)
【医療費の還付について】
10月1日以降、受診時に助成適用前の医療費を払った場合は後日、道から差額を返還する。 その場合手続きが必要なため、道は償還払いの対象となる可能性がある受給者に、受給者証の有効期間延長のお知らせとともに償還払申請書と申請書記入例を送付する。
北海道知事記者会見のもようは下記からご覧いただくことができます。
知事定例記者会見 指定難病等医療費受給者証の有効期間の延長について(2022年10月7日)
<知事記者会見の内容 抜粋>
・本日(10月7日)現在で約2万7000人分が未交付という状況
・受給者証の交付の遅れに対して道として9月末までの受給者証の有効期限について、臨時的に12月末まで延長する。
・本日(10月7日)、指定医療機関に対して9月末までの受給者証の有効期限を3カ月延長するという旨の通知をおこなった。
・受給者証をお持ちの皆様には、9月末までの受給者証が引き続き使用できることをお知らせする。
・受給者証の更新事務について保健所の業務負担の軽減を図るため、今年度から新たに本庁に集約をしていた。円滑な事務処理そして進捗の管理が十分でなかったということ等が交付の遅れ要因であると考えている。
・受給者証の交付の遅れが生じた原因、そして今後の具体的な対応等について、現在精査しており判明次第、公表したい。
【お問い合わせ】北海道保健福祉部健康安全局地域保健課手当支給係
電話 011-206-6026 または 011-206-6028
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